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利用規約

ワイズ・ペイメンツ・ジャパン株式会社

Last updated: 05 January 2024

本規約は、ワイズ・ペイメンツ・ジャパン株式会社の商号であるワイズ(以下「当社」または「ワイズ」といいます。)が提供する海外送金サービス(以下「本サービス」という。)に関する取扱いについて定めるものです。本サービスを利用して送金依頼をされるお客様(以下、「送金依頼人」という。)および送金を受領されるお客様(以下、「送金受取人」という。「送金依頼人」「送金受取人」をあわせて「利用者」という。)は、本サービスを登録する際に本規約を良くお読みいただき、本規約の条件の全てにご同意いただいた上で、本サービスをご利用ください。

英語版はこちらをご確認ください。(If you prefer, you may also view this Terms of Use translated into English.)

お客様がご利用されるサービスによっては、利用条件が追加・適用される場合があります。その場合、当社が適切と考える方法にて適宜通知されます。

第1条(当社及び関連会社について)

  1. 当社は、資金決済に関する法律(平成二十一年六月二十四日法律第五十九号、以下「資金決済法」という。)に基づき内閣総理大臣の登録を受けた第2種資金移動業者です(登録番号:関東財務局長第00040号)。
  2. 本サービスを提供する当社の提携先である親会社のWise Payments Limited(以下「Wise社」という。登記上の住所:TEA Building 56 Shoreditch High Street London E16JJ、カンパニーNo.07209813)は、決済サービス提供会社(Payment Service Provider)であり、銀行とは異なります。Wise社は、イングランドおよびウェールズにおいて歳入関税庁(Her Majesty's Revenue and Customs)によるマネーサービスビジネスの登録を受け、金融行為監督機構(Financial Conduct Authority)の監督下で送金サービスを提供しています。
  3. Wise社の主な取扱業務は、国際送金サービス業務です。取引上の住所:6th Floor TEA Building 56 Shoreditch High Street London E16JJ, UK

第2条(個人情報の取扱い)

  1. 当社は、当社の個人データの安全管理に係る基本方針および利用者情報取扱規程に従い、利用者の個人情報を取り扱います。
  2. 当社は、利用者の個人情報を保護するため必要な技術的措置を講じ、機密保持に努めるものとします。当社は、利用者のパスワードを暗号化して保存するとともに、当社ウェブサイトと利用者のブラウザ間でやり取りされる個人情報はSSL通信暗号により保護します。利用者は、当社に個人情報を送信する際には、利用者のブラウザ上で当社のサーバ証明書を確認するものとします。
  3. 当社の詳しい個人情報の取り扱いについては、別途定める個人情報保護方針をご参照ください。(https://wise.com/jp/privacy-policy)なお、当社のサービスを使用することにより、お客様はそのような収集、使用、開示、および処理に同意し、お客様が提供するすべてのデータが正確であることを保証するものとします。

第3条(取引履歴)

送金依頼が実行された取引については、送金依頼人は当社ウェブサイトにログインし、口座タブをクリックすることにより、過去の取引履歴情報にアクセスできるものとします。

第4条(重複利用登録の禁止)

当社は、当社の業務上および本人確認上の理由により、同一利用者による複数の利用登録を拒絶できるものとします。当社が同一利用者による重複利用登録を発見した場合、事前の通告なく、当該利用登録の排除または統合を行うことができるものとします。

第5条(利用資格)

  1. 18歳未満の者による本サービスの利用は禁じられています。利用者が、年齢を詐称して利用登録した場合、当該登録は無効となります。
  2. 利用者が個人として本サービスの利用登録を行った場合、当該利用者以外の第三者に本サービスを利用させることはできません。また、利用者は当該利用者以外の第三者のために本サービスを利用することを固く禁じられています。

第6条(本人確認)

  1. 当社は、マネーロンダリング等の防止の見地から、本サービス利用開始にあたり、資金決済法その他関連法令より定められた利用者の本人確認を行います。その際、利用者は、当社が定める本人確認書類を、当社が定める方法により提出するものとします。その際、利用者は、偽りなく、正確かつ最新の情報を当社に対し提供するものとします。また、提供済み情報等に変更があった場合は、当社に対しこれを提供するものとします。
  2. 当社は、前項の本人確認を行うため、公私各種のデータベースにアクセスし、情報確認を行う権利を有するものとします。
  3. 当社は、前二項に基づく情報他その他の情報を勘案し、その裁量において、利用者の利用登録または送金依頼を拒絶する権利を有するものとします。

第7条(本サービスの内容)

  1. 当社は、本規約に従って、送金依頼人の送金依頼に基づき、送金依頼人が指定する送金受取人に対し指定する金額の海外送金を行います。送金依頼人が当社ウェブサイト上で送金依頼を行い、当社が送金依頼人から送金金額及び第11条に定める利用手数料を受領したときは、当社と送金依頼人との間で送金委託契約が成立するものとします。
  2. 当社が、第13条に基づき第三者に本サービスの業務を委託した場合であっても、前項に規定する送金委託契約は当社と送金依頼人との間で効力を生じ、両者の権利義務関係には影響を与えないものとします。

第8条(本サービスの利用方法)

  1. 送金依頼人は、以下のいずれかの方法により送金金額または受取金額を確定させ、当社に送金依頼を行うものとします。
    1. 受取金額指定:送金受取人側の通貨における受取金額を確定させ、これを基に換算し、送金依頼人側の通貨における送金金額を算出する方法
    2. 送金金額指定:送金依頼人側の通貨における送金金額を確定させ、これを基に換算し、送金受取人側の通貨における受取金額を算出する方法
  2. 当社は、送金金額または受取金額を算出するにあたり、当社の定める為替レートを使用します。当社は、為替レートを定めるにあたって、世界的な為替市場における中値(ミッドレート)と同期するような合理的措置を実施します。しかしながら、当社により定められた為替レートは各種情報源に依拠するものであり、必ずしも、特定のある時点における指標と一致することを保証するものではありません。当社は、為替市場における変化によって発生する受取金額の減少について、いかなる責任も負いません。
  3. 当社では、利用手数料透明化の観点より、外国為替におけるマージン、スプレッド等の中間差益を一切排除します。そのため、本サービス上では、売り・買いという概念がなく、送金依頼人と送金受取人に提示されている為替レートは常に同一となります。送金依頼人が実行した送金依頼は、当社がその時点において選択する単独または複数の提携会社との間における、それぞれの為替レートにより換算されます。この場合においては、最終的に当該送金に適用される為替レートは、これらすべての提携会社との間に適用された為替レートの加重平均により算出されます。当社では、送金金額指定を選択頂いたお客様に、「為替レート保証」機能を提供しております。「為替レート保証」機能は、送金指示時に当社送金画面に提示される一定期間の為替レートが保証される機能となります。(当社が提示した期限までに、本人確認を完了し、お客様からの送金に必要な金額分の入金が確認出来ない場合は、「為替レート保証」機能は、無効となり、当社が送金を処理をする際の為替レートが有効となります。「為替レート保証」機能が適用されない対象外ルートもあります。「為替レート保証」機能利用中に、為替レートが5%以上変動した場合は、当社は当該送金をキャンセルし、返金する権利を保持するものとします。)送金人は、受取人が受領する金額を固定する機能「受取金額指定」を一部送金ルートで、利用する事ができますが、その際適用される為替レートは、当社が送金処理を実施する際の為替レートが有効となり、「為替レート保証」機能は無効となります。「為替レート保証」の最新の条件については、こちらのページの内容が有効となります。
  4. 送金依頼人は、送金依頼後、当社の決済銀行口座に送金金額および利用手数料を振り込むものとします。第1項第1号の方法を利用した場合の送金金額は、送金依頼人が設定した下限レートにより換算された送金金額となります。送金金額と実際に送金された金額との間に差額が発生した場合には、当社は、当該差額を送金依頼人の行った送金方法に従い返金するものとします。
  5. 本サービスによる送金可能上限額は1件あたり100万円(利用手数料は含まれない。)またはその同等額とします。受取人側の通貨における送金可能上限額は、当社が送金処理を行う時点の為替レートにより変動します。下限額は存在しません。
  6. 最終的な送金処理は、前条に基づく本人確認が終了し、前項に基づき送金依頼人より必要な金額が振り込まれた場合に実行されるものとします。当該送金依頼が取り消しされまたは当社により拒絶された場合には、振り込まれた金額は、送金依頼人の行った送金方法に従い返金されます。当社は、送金依頼人の登録名義または住所等が送金依頼人の行った送金方法の情報と一致しない場合には、送金依頼を拒絶することができるものとします。この場合、送金依頼人は所定の追加手数料を支払うものとし、当社は当該手数料を、送金依頼人からの振込金額から差し引くことができるものとします。

第9条(本サービス利用について)

  1. 本サービスを初めて利用される送金依頼人は、必ず利用者登録が必要です。第6条第1項の本人確認書類を当社に提出し、本人確認がなされたことをもって、利用者登録が完了します。利用者登録完了後の送金については、都度、本人確認書類を提出する必要はありません。
  2. 利用者登録を行う場合には、利用者ID及びパスワードをご指定いただきます。利用者は、利用者ID及びパスワードを、第三者に知られないよう利用者自身の責任において厳重に管理するものとします。利用者が利用者ID及びパスワードを第三者に知られたことにより生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
  3. 利用者登録を行う場合の契約期間は3年間とします。契約の満了日までに、利用者から解約の申し出がない限り契約は3年間自動更新され、以後も同様とします。
  4. 契約期間中、利用者より解約の申し出があった場合においても、解約手数料等の費用は発生いたしません。
  5. 送金依頼後の送金状況の確認は、会員登録を完了した利用者の取引確認ページにて行うことができます。

第10条(利用者の義務)

  1. 送金依頼人は、送金依頼にあたり、正確な情報を提供する義務を負うものとします。一旦、送金依頼が実行された場合、当該取引を取り消すことはできません。送金依頼人の指示に従って送金が実施されたことによって利用者が被る損害については、当社は一切の責任を負いません。
  2. 本サービス利用において、資金の送金時または受取時のいずれかにかかわらず、本来の想定とは異なる事象が発生した場合には、利用者は、下記アドレスに宛てて当社に対し直ちに報告する義務を負うものとします。
    お問合せ・ご連絡フォーム:
    https://wise.com/ja/help/contact
    カスタマーサポート(電話):
    0800-080-4317 (フリーダイヤル) / 050-3161-3745 (有料)
    利用者が、想定したよりも多額の受取金額を受領した場合にも、当該利用者は、当社に対し直ちに通知する義務を負い、当該過払い金額は直ちに返還処理がなされます。
  3. 利用者は、本サービスをいかなる違法行為にも利用しないものとします。当社は、利用者の疑わしい行動、苦情または報告された違反行為について調査する権限を有します。調査の結果、当社が違法行為またはと違法行為と疑わしき行為であると認めた場合、当社は、監督官庁その他必要な個人または団体に対し、個人情報を含む送金関連情報を提供することができるものとします。

第11条(利用手数料等)

  1. 当社は、実行する各送金取引に対し、本サービスの利用手数料として最低手数料1円以上、上限送金金額の10%をお支払いただきます。実際にお支払いただく利用手数料は、送金依頼時に画面上に表示されます。
  2. 以下のいずれかに当たる場合には、送金依頼人は、1200円を上限に、返金に必要な追加手数料を支払う義務を負う場合があります。当社は、当該追加手数料を、送金依頼人からの振込金額より差し引くことができるものとします。
    1. 利用者より提供された情報が不正確であること、規制の必要性またはその他の正当な理由により、本サービス提供の際に利用する銀行や、決済プロバイダが送金取引を拒絶した場合
    2. 送金受取人の口座が無効で送金が不可能な場合
    3. 第8条第6項に定める場合
  3. 第7条第1項の送金委託契約成立後に送金内容の変更を行った場合には、送金依頼人は、1200円を上限に、変更に必要な追加手数料を支払う義務を負う場合があります。当社は、当該追加手数料を、送金依頼人からの振込金額より差し引くことができるものとします。
  4. また当社は、当社の決定により、外国為替市場の変動性または予測不能性が高まる期間において変動手数料を請求する場合があります。この手数料が適用される場合は送金依頼時の画面においてお知らせします。詳細はこちらをご確認ください。

第12条(標準履行期間)

受取人の口座へ着金するまでの標準履行期間は、受取人の銀行所在国によって異なります。なお、詳細の履行期間は、各送金依頼実行時に画面上に表示いたします。

第13条(業務委託)

本サービス遂行にあたり、当社は必要と認める業務を第三者に対し委託する場合があります。

第14条(利用者と当社との連絡)

当社と利用者の間においては、文書による情報連携を行う必要があります。そのため、利用者は、本規約への同意をもって、Eメールまたは当社ウェブサイト上の告知のいずれかの電磁的方法をもって、当社との情報連携を行うことに同意するものとします。

第15条(免責)

  1. 当社は、インターネット通信の途絶・遅延による送金不可若しくは遅延、災害・事変・戦争等の不可抗力、法令による制限または政府若しくは裁判所等の公的機関の措置その他当社以外の責めに帰すべき事由により送金ができなかったときは、そのために利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
  2. 当社は、システムの保守、通信回線若しくは通信手段、コンピュータの障害などによる送金システムの中止または中断の必要があると認めたときは、利用者に事前に通知することなく、本サービスの提供を中止または中断できるものとします。そのために利用者に生じた損害については、当社はいかなる責任も負いません。
  3. 当社は第22条に基づき発生した利用者の損害について、いかなる責任も負いません。

第16条(補償)

  1. 上記第15条の定めにかかわらず、利用者が本サービスを利用されている端末盗難または会員のパスワードに関する情報の盗取又は詐取その他の事由が発生し、これにより、本サービスにおいて、利用者の利用端末またはパスワード等が第三者により不正に利用されたと当社が判断した場合であって、利用者が別途定める補償方針における全ての手続を行った場合、当社は、当該方針に従い補てんします。
  2. 不正利用の申出方法、対象外となる事案などの当社の詳しい補償制度については、「詐欺等の不正利用による被害に対する補償方針」をご参照ください。なお、当社のサービスを使用することにより、お客様は「補償方針」に同意するものとします。

第17条(受取証書の発行)

  1. 第7条に基づき送金委託契約が成立し、送金依頼人から請求を受けた場合には、 当社は、送金依頼の内容と送金金額等を記載した受取証書を送金依頼人に交付します。
  2. 当社は、前項の受取証書について、電磁的方法で送金依頼人に提供するものとします。

第18条(銀行等が行う為替取引との誤認防止等)

利用者は、以下に規定する内容を理解のうえ、本サービスを利用するものとします。

  1. 本サービスは、銀行等が行う為替取引とは異なること。
  2. 本サービスは、当社が預金若しくは貯金または定期積金等を受け入れるものではないこと。
  3. 本サービスは、預金保険法第53条または農水産業協同組合貯金保険法第55条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
  4. 当社は、資金決済法に基づき、利用者の送金資金の全額について以下の保全措置を講じていること。
    1. 履行保証金信託契約:日証金信託銀行株式会社
  5. 利用者の保護のため、資金決済法においては履行保証金制度が設けられており、万一の場合にはお客様は同制度によって還付を受けることができること。
  6. 前号の還付を受けることができる利用者は原則として送金依頼人となるが、送金受取人が当社システムにアクセスを行い、当該送金依頼人からの資金の受取りを承諾した時点で、前記の還付を受けることができる権利は送金依頼人から送金受取人に移転すること。

第19条(利用者からの苦情又は相談に応ずる連絡先)

住所:103-0027 東京都中央区日本橋2-13-12
カスタマーサポート:お問合せ票(一覧)または 電話 0800-080-4317 (フリーダイヤル) / 050-3161-3745 (有料)
営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日、土日祭日除く)

第20条(反社会的勢力の排除)

  1. 送金依頼人は、自らおよび利用者の指定する送金受取人が、現在次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. 暴力団
    2. 暴力団員
    3. 暴力団準構成員
    4. 暴力団関係企業
    5. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
    6. その他前各号に準ずる者
  2. 利用者は、自らまたは第三者をして次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為

第21条(苦情処理措置および紛争解決措置)

当社は、資金決済法に基づき、以下の苦情処理措置および紛争解決措置を実施しております。当社の行う資金移動業に関する苦情および紛争につきましては、下記の外部機関をご利用いただくことができます。弊社が行う資金移動業に関連する苦情処理措置及び紛争解決措置以外のお問い合わせはできません。本サービスの利用に関する問い合わせは第19条のカスタマサポート窓口までお問い合わせください

  1. 苦情処理措置
    一般社団法人日本資金決済業協会 「お客様相談室」
    電話:03-3556-6261
    ウェブサイト
  2. 紛争解決措置
    東京弁護士会紛争解決センター 電話:03-3581-0031
    第一東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3595-8588
    第二東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3581-2249

第22条(本サービスの利用拒絶)

当社は、利用者が次の各号に該当すると判断した場合、事前に通知することなく、当該利用者に対する本サービスの提供を拒絶することができるものとします。

  1. 利用者に法令や本規約に違反する行為があったとき
  2. 利用者が第20条第1項各号のいずれかに該当し、若しくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
  3. 第6条第3項に規定する権利を行使したとき
  4. 利用者の登録名義または住所等が利用者の行った送金元(銀行口座等)の情報と一致しないとき
  5. 利用者の送金依頼の内容が、法令その他一切の取締法規に違反するとき
  6. 本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあるとき
  7. 利用者の所在が不明となったとき
  8. 利用者の相続の開始があったとき
  9. 前各号に掲げるほか、当社が本サービスの利用拒絶を必要とする相当の事由が生じたと判断したとき

第23条(本規約の変更または廃止等)

  1. 本規約および本サービスの内容は、経済情勢の変化その他合理的理由があるときは、当社の判断により変更または廃止することがあります。また、かかる変更または廃止のために、本サービスの全部または一部の利用を停止することがあります。
  2. 前項の変更または廃止、あるいは利用の停止により生じた損害については、当社はいかなる責任も負いません。
  3. 本規約または本サービスの内容を変更または廃止したときは、当社ウェブサイト上において告知します。

第24条(譲渡・質入れ等の禁止)

本規約によるお客様の契約上の地位その他本サービスにかかる一切の権利は、譲渡、貸与、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

第25条(最終性)

本規約または明示的に引用された規定は、当社および利用者の合意内容を網羅しており、本件主題に関する両当事者の書面または口頭による従前の一切の合意に優先します。

第26条(準拠言語)

本規約は日本語版を原本としております。日本語版が英語版を優先し、又、拘束力を持ちますので英語版はご参考訳としてお読みください。

第27条(準拠法および管轄裁判所)

本規約または本サービスに関する準拠法は日本法とし、日本法によって解釈されるものとします。当社と利用者との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第28条(外国為替及び外国貿易法に関する規制に関する確認事項)

金融機関及び資金移動業者は外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」といいます。)により、利用者からの外国為替取引等を受け付ける際には外為法上の規制対象取引に該当しないことを確認することが義務づけられています。利用者は、以下に規定する外為法の規制対象取引に一切該当しないとの確認及び同意のうえ、本サービスを利用するものとします。

規制対象取引

  1. 貿易に関する規制
    • 北朝鮮、クリミア自治共和国又はセヴァストーポリ特別市、およびドネツク人民共和国又はルハンスク人民共和国を原産地又は船積地域とする貨物の輸入及び仲介貿易取引
    • 北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易取引
  2. 制裁対象に関する規制
    • テロリスト等、外為法で指定される資産凍結対象者への支払(財務省HPを参照ください。)
    • 北朝鮮に住所や居所を有する自然人への支払
    • 北朝鮮に主たる事務所を有する法人・団体及びその実質支配下にある法人・団体への支払
  3. 送金目的に関する規制
    • 北朝鮮の核関連活動等に寄与する目的の取引
    • イランの核関連活動等に寄与する目的の取引
    • 漁業・皮革又は皮革製品・武器・武器製造関連設備・麻薬等に関連する組合等の、外国における事業活動のための支払
    • ロシア連邦政府等、その他指定団体による日本における新規の証券の発行・流通のための支払
    • ロシア連邦政府等が新規に発行した証券(2022年2月26日以降)の居住者による非居住者からの取得又は非居住者に対する譲渡
  4. ロシア・ベラルーシ等輸出入禁止措置等
    • 国際輸出管理レジームの対象品目のロシア及びベラルーシ向け輸出等の禁止措置
      • 工作機械、炭素繊維、高性能の半導体等及び関連技術
    • ロシア及びベラルーシの軍事能力等の強化に資すると考えられる汎用品の両国向け輸出等の 禁止措置
      • 半導体、コンピュータ、通信機器等の一般的な汎用品及び関連技術
    • ロシア及びベラルーシの特定団体(軍事関連団体)への輸出等の禁止措置
    • ロシア向け石油精製用の装置等の輸出等の禁止措置
    • 上限価格を超える価格で取引されるロシア連邦を原産地とする石油製品輸入及び購入等に関連する金銭貸付、債務保証契約等提供の禁止措置
    • ロシア向け奢侈品輸出の禁止措置
      • 高級自動車、宝飾品等
    • 「ドネツク人民共和国」(自称) 及び「ルハンスク人民共和国」(自称)との間の輸出入の 禁止措置
    • ロシアからの一部物品の輸入禁止措置
      • アルコール飲料、木材、機械類・電気機械
    • ロシア向け先端的な物品等の輸出等の禁止措置
      • 量子コンピュータ、3Dプリンター等及び関連技術